障害年金の請求相談|宮内社会保険労務士事務所|西条市・新居浜市・四国中央市

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障害年金を知る

障害年金とは

障害年金

障害年金とは、年金加入中の病気やけがにより日常生活や仕事などが制限されるようになった場合に請求することができる公的年金のことです。

障害年金の対象となる病気やケガとは、手足の障害など外部障害のほか、糖尿病・心臓疾患
などの内部障害や精神障害・発達障害やガンも含まれ広範囲に及びます。

なお、一部を除いて65歳になるまで請求する必要がありますので、できるだけ早く請求することをお勧めいたします。ご不明な点はお気軽にご相談ください。

障害年金の種類と請求方法

最初に病気・けがで、医師等の診察を受けた日(初診日)に、加入している制度(国民年金・厚生年金)により、年金の種類が変わります。

初診日から1年6ヵ月経過した日を障害認定日と言います。

受給要件

障害年金を受給するためには、次の3要件が必要です。

初診日要件

障害の原因となった病気やけがで、初めて医師等の診察を受けた日(初診日)が年金の加入期間であること ※20歳前障害は除く

障害認定日要件

初診日から1年6ヵ月経過した日(障害認定日)に法令に定める障害等級に該当していること

保険料納付要件

保険料の納付をきちんとしていること(納付要件は年金事務所で確認できます)

障害年金の請求の3つのポイント

ポイント
  • 初診日を証明する書類(受診状況等証明書)が取得できない場合は、極力その代わりとなるようなもの(例えば、お薬手帳・その当時の病院の領収書・会社の健康診断書等)がないか捜してみることです。
  • 障害年金の認定には医師の診断書の内容が、その審査の結果に大きく拘わることになります。
    そうしたことから受診の際には、日頃の自覚症状の有無をはっきりと正確に伝えることが大切です。
  • 診断書の次に重要になるのが、本人の申立による病歴申立書となります。
    障害年金の審査は、診断書と病歴申立書の内容を詳しく見ます。その内容に乖離があると認定に影響があることが考えられます。そうしたことから、初診から現在に至るまで、できるだけ病院の受診歴等を思い出して記録していることが大切です。

必要な書類

障害年金を請求するときの必要な書類には、請求する人の年金加入歴や家族構成などにより、それぞれ変わってきます。ここでは、一般的に必要な書類を案内します。

  1. 年金手帳(紛失した場合は、年金事務所で再交付できます)
  2. 受診状況等証明書(最初に医師等の診察を受けた日の証明書類)
  3. 診断書(病気やけがの体の部位等により種類が変わってきます)
  4. 病歴・就労状況等申立書(最初に医師等の診察を受けた日以後の受診歴や日常生活の状態を時系列に記入する申立書です)
  5. 振込先が分かる預金通帳等

*上記2~4の書類は、年金事務所にあります。
(以下はサンプルです。クリックで拡大します。)

対象となる障害・症状など

手続きについて

障害年金の対象となる障害は、日本年金機構のホームページに障害認定基準が明示されていますが、ここでは一般的に障害年金の認定の可能性のある代表的な障害例をご紹介いたします。

【目の障害】

網膜色素変性症・緑内障・網膜剥離・糖尿病性網膜症・未熟児網膜症など

【手・足の障害】

上肢・下肢の欠損・著しい機能障害・股関節変形症(人工関節挿入)・足のショパール関節・
リスフラン関節の欠いたもの

【循環器の障害】

弁疾患・心筋疾患・虚血性心疾患・難治性不整脈・大動脈疾患・先天性心疾患・重症心不全・大動脈解離・医療器具を挿入したもの(ペースメーカー・ICD・CRT・CRT-D・人工血菅等)

【精神障害】

統合失調症・うつ病・認知障害・てんかん・知的障害・発達障害など

【その他の障害】

腎疾患・肝疾患・糖尿病・がん・血液・造血器疾患など

上記以外にもありますが、傷病名だけで認定されるわけではなく、その状態の程度や今後の治療次第で不認定になることもあります。

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