障害年金とは
障害年金とは、年金加入中の病気やけがにより日常生活や仕事などが制限されるようになった場合に請求することができる公的年金のことです。
障害年金の対象となる病気やケガとは、手足の障害など外部障害のほか、糖尿病・心臓疾患
などの内部障害や精神障害・発達障害やガンも含まれ広範囲に及びます。
なお、一部を除いて65歳になるまで請求する必要がありますので、できるだけ早く請求することをお勧めいたします。ご不明な点はお気軽にご相談ください。
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障害年金とは、年金加入中の病気やけがにより日常生活や仕事などが制限されるようになった場合に請求することができる公的年金のことです。
障害年金の対象となる病気やケガとは、手足の障害など外部障害のほか、糖尿病・心臓疾患
などの内部障害や精神障害・発達障害やガンも含まれ広範囲に及びます。
なお、一部を除いて65歳になるまで請求する必要がありますので、できるだけ早く請求することをお勧めいたします。ご不明な点はお気軽にご相談ください。
障害年金を受給するためには、次の3要件が必要です。
障害の原因となった病気やけがで、初めて医師等の診察を受けた日(初診日)が年金の加入期間であること ※20歳前障害は除く
初診日から1年6ヵ月経過した日(障害認定日)に法令に定める障害等級に該当していること
保険料の納付をきちんとしていること(納付要件は年金事務所で確認できます)
障害年金を請求するときの必要な書類には、請求する人の年金加入歴や家族構成などにより、それぞれ変わってきます。ここでは、一般的に必要な書類を案内します。
*上記2~4の書類は、年金事務所にあります。
(以下はサンプルです。クリックで拡大します。)
障害年金の対象となる障害は、日本年金機構のホームページに障害認定基準が明示されていますが、ここでは一般的に障害年金の認定の可能性のある代表的な障害例をご紹介いたします。
網膜色素変性症・緑内障・網膜剥離・糖尿病性網膜症・未熟児網膜症など
上肢・下肢の欠損・著しい機能障害・股関節変形症(人工関節挿入)・足のショパール関節・
リスフラン関節の欠いたもの
弁疾患・心筋疾患・虚血性心疾患・難治性不整脈・大動脈疾患・先天性心疾患・重症心不全・大動脈解離・医療器具を挿入したもの(ペースメーカー・ICD・CRT・CRT-D・人工血菅等)
統合失調症・うつ病・認知障害・てんかん・知的障害・発達障害など
腎疾患・肝疾患・糖尿病・がん・血液・造血器疾患など
上記以外にもありますが、傷病名だけで認定されるわけではなく、その状態の程度や今後の治療次第で不認定になることもあります。
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