障害年金の請求相談|宮内社会保険労務士事務所|西条市・新居浜市・四国中央市

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ご請求の流れ

はじめのご準備

手続きについて

請求することが決まれば、当事務所から年金事務所に出向き必要な書類を貰ってきます。
その際に準備していただきたいのは、下記の通りとなります。

 
  1. 委任状を用意しますので、ご記入をお願いします。
  2. 基礎年金番号が必要となりますので、年金手帳をご準備ください。
    (紛失した場合は、年金事務所で再交付してください)
  3. 受給が決定されれば、振込先として金融機関の通帳が必要となりますので、ご準備ください。

1.お問い合わせ

まずは当事務所まで、ご相談・お問い合わせください。

TEL 0897-56-7919 (受付 9:00~18:00)
*留守の場合は、留守電に入電していただければ当事務所からご連絡させていただきます。

お問い合わせフォームはこちら

2.初回面談

お会いしてお話を伺い、最初の面談で受給の可能性がある場合、委任状を用意していますので、記入していただきます。

3.受給要件の確認

年金事務所で年金記録の確認を行い、保険料納付要件がクリアしていれば、必要な書類(裁定請求書・診断書・受診状況等証明書・病歴申立書等)を貰ってきます。

4.再面談・ヒヤリング

詳細な病歴等や日常生活の状態を時系列でお伺いし、診断書・受診状況等証明書を医師に書いてもらうよう依頼者に要請します。

5.提出書類の確認

診断書・受診状況等証明書が入手できれば、確認を行います。問題ない場合は他の必要な書類を揃えて請求の準備をします。

6.裁定請求書の提出

年金事務所に、裁定請求書と必要書類を提出します。

7.受給の可否および報酬のお支払い

およそ3~4ヵ月で、日本年金機構から通知が届きます。
複雑な案件の場合はもう少し遅くなることもあります。
受給が決定されれば、年金証書が届きます。年金の振込は更に2ヵ月程先になります。

報酬は、その振込みがあった時点でいただきます。
運悪く、受給ができない場合はいただきません。

8.受給後のアドバイス

今後の注意点として一番重要なことは、障害年金の更新手続きです。
これはご本人様がする手続きになりますので、忘れないようにしてください。

年金証書に次回の診断書の提出は○年○月と記載されています。
更新前にも日本年金機構から通知が来るようになっていますが、この提出を忘れると年金が止まりますので、お気をつけください。

その他65歳になった時の年金の選択等のアドバイスをします。

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