障害年金の請求相談|宮内社会保険労務士事務所|西条市・新居浜市・四国中央市

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よくあるご質問

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  • 相談は、本人の家族でも構いませんか?
  • もちろん構いません。
    ただし請求する際は、本人の委任状が必要となりますので、よろしくお願いします。
  • 相談する際は、そちらへ出向かなければなりませんか?
  • こちらからお伺いすることも可能です。
    むしろこちらからお伺いすることが多いです。
  • 障害者手帳3級を持っています。障害年金も3級ですか?
  • 障害者手帳の交付基準と障害年金の審査基準は別のものです。
    一般的に障害年金の審査基準の方がより厳しく判定されるようです。
  • 障害年金を貰って働いたら、年金は減額されますか?
  • 働いて給与が支給されていても、障害年金は減額されません
    ただし、20歳前障害年金を受給されている方は、所得制限があります。
    本人の前年の所得が4,721,000円を超える場合は、全額支給停止となります。
    本人の前年の所得が3,704,000円を超える場合は、半額支給停止となります。
    支給停止期間は、10月から翌年の9月までです。
    扶養家族がいる場合は、扶養家族1人につき38万円加算されます。
  • 障害年金を貰っていたら税金がかかりますか?
  • 障害年金と遺族年金は非課税となっています。
  • 障害年金が認定されたらどれくらい貰えますか?
  • 障害年金は障害の程度(等級)、障害の種類(国民年金・厚生年金)などにより、支給額が違ってくるので、一概にいくら貰えるかは様々です。
    ちなみに、令和3年度の価格ですと、
    障害基礎年金1級の場合は、年額976,125円
    障害基礎年金2級の場合は、年額780,900円 です。
    なお、相談の際におよその目安を示すことは可能です。
  • 63歳の男性です。60歳の時に年金を繰り上げて貰っています。
    最近、障害者になりました。障害年金の請求はできますか?
  • 残念ながら請求することはできません。繰り上げすると65歳とみなされて請求できなくなります。
    繰り上げ請求する時に年金事務所で注意点として説明があったと思います。
  • 58歳の女性です。遺族年金を受けていますが、障害者になりました。
    障害年金を請求して両方貰えますか?
  • 障害年金の請求は可能ですが、両方貰うことはできません。
    65歳までは、どちらか一方を選択するようになります。
    65歳からは選択肢が広くなりますので、その時に相談されるようお勧めします。

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