障害年金豆知識 その8 障害厚生年金とは
こんにちは。西条市の宮内社会保険労務士事務所です。
今回は、障害厚生年金の説明となります。
請求する傷病で、最初に医師等の診察を
受けた日(初診日)に厚生年金に加入され
ていた方が認定となれば障害厚生年金を
受けることが出来ます。
障害の程度は、1級~3級までとなり、また
3級より軽い場合には、障害一時金という
のがあります。
こうしてみると、前回説明した障害基礎年金
より有利になっていることが分かります。
支給額については、3級の場合は最低保障が
定められており、1・2級となると障害基年金
が併せて支給されます。
障害基礎年金との違いが、理解できましたか?
それでは、この辺で失礼します。
2022年03月17日 16:22