障害年金豆知識 その6 事後重症請求とは
こんにちは。西条市の宮内社会保険労務士事務所です。
今回は、事後重症請求についての説明です。
前回、障害認定日請求を説明しましたが、
その認定日に法令に定める障害の状態になかった
方でも、その後病状が悪化した時に請求するのが
事後重症請求と言います。
その他、障害認定日頃の診断書が取得出来ない場合
も事後重症請求することになります。
事後重症請求で、認定されますと請求した月の翌月
から年金が支給されることになります。
障害認定日請求との違いが、理解できたでしょうか?
結論から言いますと、障害認定日請求の方が有利
ということが分かりますね!
2022年02月16日 16:25