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障害年金豆知識 その3 障害認定日の特例

 こんばんは。
西条市の宮内社会保険労務士事務所です。
今回は、障害認定日の特例についてです。

障害認定日の特例とは、初診日から
1年6ヵ月経過していなくもその期間内
に傷病が治った(症状が固定した日)
場合の認定のことをいいます。

具体的には、手術をして医療器具など
を装着した日のことです。

例えば、股関節症で人工関節を挿入置換
した日や心臓ペースメーカーを装着した
日とかをいいます。

こうした場合には障害認定日として
扱われますので、その他の要件を満たして
いれば、障害年金の請求をすることが
出来ます。

この他にも色々とありますので、詳しくは
最寄りの障害年金の相談をしている社労士
の方に確認していただければと思います。

 
2022年01月29日 21:00
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