障害年金豆知識 その2 障害認定日とは
こんばんは。西条市で障害年金の請求相談をしている
宮内社会保険労務士事務所です。
第2回目は、障害認定日です。
障害認定日とは、障害の程度の認定を行う
日のことをいいます。
具体的には、障害の原因となった病気やけが
で初めて医師等にかかった日(初診日)から
起算して1年6ヵ月経過した日か、その
期間内に治った場合は治った日(症状固定日)
のことをいいます。
また、20歳前に初診日がある場合は、初診日
から起算して1年6ヵ月経過した日が20歳前
にある場合は20歳に到達した日、
20歳後にある場合は1年6ヵ月経過した日の
ことをいいます。
ここで分かりにくいのは、「治った日」と
いう言葉がありますが、通常治ったと
いうのは、治療して元の状態に戻ったと
解釈する場合が多いですが、障害年金では
これ以上治療しても治療の効果が期待
できないことを「治った日」といいます。
大変わかりにくいですね!!
これが障害年金独特の言い回しでは
ないでしょうか。
次回は、障害認定日の特例について
説明させていただきます。
2022年01月27日 17:10