障害年金豆知識 その1 初診日とは
こんにちは。西条市で障害年金の請求相談をしている宮内社会保険労務士事務所です。
障害年金は、様々な独特の専門用語を使うことが多いですが、
今回から、それらを分かりやすく説明していきたいと思います。
第1回目は、初診日です。
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師
(以下「医師等」という)の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合を初診日としています。
(1)初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
( 2 ) 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
(3)過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し
医師等の診療を受けた日
(4)健康診断により異常が発見され、療養の指示を受けた場合は健康診断日
(5)傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病
と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
(6)じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日
(7)障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病が
あるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
(8)先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日
(9)先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて
診療を受けた日
(10)先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日、
青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて
診療を受けた日
以上、大変長くなりましたが、それだけ重要な日となりますので詳しく
説明させていただきました。この初診日が障害年金の請求していく中で
最初の重要なポイントになるからです。
2022年01月25日 16:45